最高裁判所第三小法廷 昭和25年(オ)117号 判決
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(要旨)
賃借家屋の間貸について、特別の事情があるため間借人の使用關係は事實上のものにすぎず法律上の權利關係が設定されたものとは認め得られないような場合がないわけではないが、それだからといつて現下の住宅事情のもとにおいてもすべての間貸が、民法六一二條の轉貸借に當らないということはできない。
(説明)
建坪一六坪二階一〇坪の家屋の賃借人が、右家屋の造作を一萬圓で讓渡すると共に、賃貸人の承諾なしに右家屋のうち二階一〇疊一室を除きその他の部分全部を賃料一ケ月四〇圓で轉貸したという事案において、無斷轉貸を理由とする賃貸借解除を認めた原判決に對し「現代間貸に權利金を取り、又借家の大部分を轉貸して居る者の多いことは現代日本の住宅事情として法も當然認むべきであり又社會の常識でもある」としてその破棄を求める上告理由に對してなされた判斷であつて、要旨摘録の判示を前提として、原判決の結論が容認されたものである。 (以上 大場調査官)